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2013年9月17日

この前受けたセミナーが面白かったのでその一部を少し。

亡くなった故人が会社を営んでいた場合などは、非上場株式を相続することがあります。

非上場株式というのは、上場してない会社の株でして、
相続税の申告をする際、これの財産価値を評価するのは結構面倒なのです。

自分とその親族等が、その会社の株のほとんどを持っている場合は、
たいてい『類似業種比準価額方式』か『純資産価額方式』、あるいは両方を併用した方法により評価します。

『類似業種比準価額方式』とは、その会社がもし上場したら、、、と考えて評価する方法。
一方『純資産価額方式』は、その会社が解散して会社の財産を株主に分配するとしたら、、、と考えて評価する方法。

ちなみに株を少数しか持っていない場合は『配当還元評価方式』という
その会社から受けられる配当金額を元に計算します。

ここで、『類似業種比準価額方式』ですが、その名の通り、上場している類似業種の数字が計算要素となります。
この計算要素については国税庁で公表されており、
配当金額、利益金額、簿価純資産価額、株価が一覧になっています。

一番影響が大きい要素は”株価”です。
もちろん必ずしもそうとは限りませんが。

業種目別株価等を見てみるとわかりますが、業種によって金額に差があります。
広告業なんかは700円前後だから高いですね。
卸売業は100円から200円くらいですので低い方と言われています。

いざ評価するときは、その会社の業種に当てはまる業種目の欄から数字を持ってくるわけですけれども、
違う業種を兼業しているときは基本的に総取引金額に対する割合が50%超の業種で当てはめます。

実はここに節税できるポイントがあります。
ようは業種目別株価等の金額が低い業種の売上をあげるか、
業種目別株価等の高い業種の売上を押さえれば良いわけです。
そうして非上場株の評価を下げて相続税も下げる、と。

まあ、兼業している業種の売上が均衡している場合とかじゃないと使えないですが。
タイミングもありますしね。

そのほかにも業種目の当てはめには様々複雑な判定がありますので、
ここは専門家の頑張りどころかもしれません。

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