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2013年9月5日

昨日、最高裁がすごい判定を下した。

以前このブログでも、
愛人の子供など(非嫡出子)は、正式な婚姻関係の間に生まれた子(嫡出子)の2分の1が法律上の相続分、という話をしました。

これは民法に規定されていましたが、
違憲であるとの判断を最高裁がしたのです。
しかも裁判官14人全員一致で。

つまり、結婚した夫婦の間に生まれた子も、愛人の子も、事実婚カップルの子も、相続分は同じとなったのです。
(もちろん正式な婚姻関係がなければ、男性側は子どもを認知する必要があります)

そもそもこの件について東京と和歌山で裁判がされていたことが発端のようであります。

今回の判定を受けて民法も改正されるようですが、
最高裁の判例は、事実上の法的拘束力があるので、
民法改正前でも今後発生する事例には適用されることになるとか。

こういった税金の常識を大きく覆すような判定は衝撃がはかり知れません。
明日申告期限だ、という人はかなりびびったのでは。
税理士の中でもクライアントの相続税の再計算を始めているところが多いのではないでしょうか。

今回の判決の前に完了している相続には適用がないので過去を蒸し返すことはなさそうですけれども。。。

たしかに、子供側からすれば自分が嫡出子かどうかなんて選べないしなあ。

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