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2013年8月13日

このまえ資本金が大きい会社の話をしましたが、
外資系企業は過少資本税制対策のために増資して資本金を大きくしてることが多いです。

海外に本社があり、その子会社が日本にある場合、
子会社は海外本社から資金を借りて運営していることがよくあります。

子会社はもちろん、本社へ借入利息を支払います。
その借入利息は子会社の費用です。

だから本社に借入利息をいっぱい払ったら、子会社は利益が減り、税金を支払わなくて済みます。
本社は海外の法人税率が低い国に所在しているので、
子会社から利息を受取って利益が出ても、日本より少ない税金で済みます。

、、、なんてことを安易にさせないようにするのが過少資本税制です。
正確には、『国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例』と言います。

海外本社からの借入が大きいと、日本の子会社が支払う借入利息も多額になるので、
資本金等又は自己資本の3倍を超える借入金に対応する借入利息は、費用とは認めない、というものです。
※資本金等と自己資本は大きいほうの金額を使えます。

簡単な例をあげると、
資本金等が1億円、本社からの借入金が4億円、本社への借入利息が800万円の場合、
借入金4億円のうち、資本金等の3倍である3億円に対応する借入利息600万円は費用として認められますが、
3倍を超えた1億円部分に対応する借入利息200万円は認められません。

なので日本の外資系企業は、海外本社から多額の出資をしてもらい資本金を積み上げて、過少資本税制に引っかからないようにしています。
(海外でも同様の税制はあるらしいですが)

ところが最近、日本の税制は更に網をかけました。
それが「過大支払利子税制」です。

その話はまた後日に。

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