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2013年8月8日
お医者さんというのは、特殊なお仕事でありますが、
税金の世界においても、お医者さんというのは他の業種にはない特例があります。
それが「社会保険診療報酬の所得の計算の特例」。
私たちが保険証を出して3割負担分だけ払ったりするあれが社会保険診療報酬です。
(お医者さんの収入は、ほかに自由診療報酬、健康診断料、診断書作成料などなどがあります)
この特例は、
医業または歯科医業を営む個人・法人の社会保険診療報酬の収入に対応する必要経費を
概算で計上できるというもの。
もちろん実額の経費が多いければ実額で計算してもOKなので有利なほうを選択できます。
社会保険診療報酬が2500万円以下なら、概算で72%を経費として計上できるのでかなり有利な規定です。
※収入が上がれば概算経費の率は下がります。
ただしこの特例、社会保険診療報酬の額が年5000万円以下に限り適用できます。
しかもこの前の改正でさらに適用範囲がせまくなりました。
個人の場合は平成26年分から、
法人の場合は平成25年4月1日以後開始事業年度から、
社会保険診療報酬の額が年5000万円以下かつ
社会保険診療報酬+自由診療報酬等の合計が7000万円以下に限り適用できます。
税理士の中には、医業専門とする税理士が結構います。
このような税額計算の特例があり、帳簿の中も特殊で、かつ高収入なクライアントの場合が多いので、
専門として特化するには適してますよねえ。
ちなみにこんな特例があるのはお医者さんだけなので問題視されているようです。
また改正があるかもしれませんね。
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